2019年1月1日より、国際歳入庁(IRS)は、事業、慈善、医療、または移動目的で自動車を運転する際の控除対象費用を計算するために使用する、新しいオプションの標準マイレージレートを発行しました。医療および移動目的のためのレートは変動費に基づいており、ビジネス使用のための標準マイレージレートは、自動車を運転するための固定変動費の年次調査に基づいています。

事実と数字

1:

ビジネス用のマイレージレートは、2018年から3.5セント引き上げられ、1マイル走行につき58セントとなりました。

2:

医療や引っ越しのために運転した1マイルあたり20セントで、2018年から2セント増額されています。

3:

慈善団体への奉仕活動のための走行距離に対するレートは変更なし(14セントのまま)。

 

IRSが作成したNoticeは、Tax Cuts and Job Act (TCJA)による変更点についても注意を促しています。納税者は、払い戻しされない従業員の旅費について雑費項目別控除を申請することができず、引越し費用の控除を申請できるのは、永住地変更の命令に基づいて移動する現役の軍隊の隊員だけです。

誰が、どのように影響を受けるか

出張者のいる組織で、自動車の使用など、払い戻しのできない出張費が発生している場合、控除の対象外となった出張費を考慮し、税務支援を行うかどうかを決定する必要があります。自営業者は、年間走行距離の合計に標準マイレージ率を乗じることで、マイレージを事業経費として税額控除することができます。IRSは、自営業者がマイレージ追跡アプリを利用したり、彼らのビジネスマイルを控除する場合は、マイレージログを使用することが必要です。また、標準マイレージレートは、4台以上の車両を同時に使用した場合には適用されません。

移動に関連して、企業は経費精算の方針を調整し、標準レートを使用するかどうかを決定する必要があります。また、出張旅費の未精算者は自動車経費の控除ができなくなるため、企業は現在の精算方針を再検討する必要がある。

国税庁からの発表の全文は、Announcement IR-2018-251内で読むことができます。